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債務整理を考えた場合、今後の収入で借金を返せるかどうかが問題となります。
返していける場合で、裁判所を利用しない場合、任意整理となります。
裁判所を利用し債権者数が少なく、費用をかけたくない場合特定調停、
ある程度収入があり、再生計画に従える場合は個人民事再生、
債権者が過払い金返還請求に応じない場合過払い金請求訴訟。
今後の収入で返していけない場合、自己破産を申し立てます。免責が受けられれば借金から開放されます。
任意整理:債権者と債務者が話し合いながら、債務額、返済方法について合意する方法です。 弁護士や認定司法書士に依頼し、交渉してもらいます。任意整理はプロが交渉しますので、特定調停より債務者に有利かもしれません。
特定調停:生活の立て直しを図れるよう、返済方法、借金、利息の減額を債権者と話し合う手続きです。簡易裁判所に申し立てをします。調停する相手を「消費者金融だけ」「商工ローンだけ」と指定できます。
個人民事再生:目的は、既存債務の一部を支払って残りは免除する。 残った債務は収入の範囲内で再生計画に従い、原則3年以内に支払う。 生活に不可欠な住宅、資産を債務者の手元に残す。 上記の手続きができる対象者は、継続して安定的な収入がある者で、借金の総額が5000万円を超えていないことが条件です。
破産:任意整理、特定調停、個人民事再生を検討したがどうしても借金を返せない場合、破産を考えます。 借金を返せないことを裁判所に認定してもらう制度です。
裁判所から免責許可の決定を出してもらい、借金の支払い義務を免れます。
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