引き直し計算とは、利息制限法の利率で計算しなおし、利息制限法を超える部分を元本の返済に充てるということです。
平成22年6月17日以前の借り入れについては引き直し計算をする必要があります。
引き直し計算をすることにより、借金額が減る、債務学がゼロになる、過払い金が発生している場合もあります。
例えば、100万円を年29%の利率で借りた場合、1年間に29万円の利息をはらわなければなりません。毎年29万円しか返していないと、元金はずっと100万円のままです。
この例に従って、利息制限法の上限金利年15%で引き直し計算をした場合。
年間29万年を返済した場合、利息は15万円で残り14万円は元金の返済に充てることができるのです。 翌年は、85万円に対しての利率がかかることになります。 引き直し計算をすることにより、元本は大幅に減っていくことになります。元本が減ることにより、同じ金額を返済していくと、元本も大きく減ることになり、利息は少なくなっていきます。
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