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 クレジット・トップ



  クレジット・サラ金問題解決法

借金ルールの改正

グレーゾーン金利の改正
貸し金業者に対する出資法の上限利率が年20%に下げられることになりました。
違反の場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金となります。
グレーゾーンは全くなくなったわけではありません。元本10万円未満のばあい、出資法と利息制限法の上限は年20%ですのでグレーゾーンは存在しませんが、元本10万円以上100万円未満が18%、元本100万円以上は年15%となり、20%の間でグレーゾーンがあります。

みなし弁済規定の廃止
多重債務の要因となっていたみなし弁済は平成22年6月、完全に廃止されました。

総量規制の導入
債務者の支払能力を超えての貸付を防止するために、債務者の年収の3分の1を超えての貸付が禁止されました。
銀行など貸金業者以外の借り入れは含まれません。
この結果、収入のない専業主婦、借り入れが困難となった企業の倒産など問題となっています。

指定信用情報機関への情報提供の義務付け、書面の交付義務の充実で契約締結前の書面の交付義務付け、書面交付に書面の電子化が認められるようになりました。



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