金銭消費貸借契約
消費貸借契約とは、金銭その他のものを借り、後に借りたものと同種、同等のものを返す契約です。 契約の際「金銭消費貸借契約書」「借用証書」「念書」などを作成します。
返済期について期限をきめているときは、借主は期限までに返済しなければなりません。
定めがないときは、借主はいつでも返済でき、貸主は相当の期間を定めて返済の請求ができます。
保証契約
返済されない場合、債権者が保証人に保証債務を請求することができます。
保証の場合、債権者と保証人の間で契約を結ぶ必要があります。 書面での締結が必要です。 普通の保証と連帯保証がありますが、連帯保証人のほうがより重い責任を負います。
抵当権設定契約
抵当権とは、債権を担保するため、債務者の土地や建物に設定される権利のことです。
返済されない場合、その抵当の土地や建物を競売し回収できます。 多くの場合、根抵当権を設定します。
クレジット契約
債務者、販売会社、信販会社の三者間の契約となります。
クレジットカードの限度額の範囲内で、商品を購入し、後日信販会社に代金を支払う契約です。
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