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  クレジット・サラ金問題解決法

金銭貸借の法律

お金の貸し借りやローンについての法律はたくさんあります。
金銭の貸し借りを規制する法律を挙げてみましょう。

1.民法
金銭の貸し借りやローンについての大元となるルールは民法に基づいています。
お金の貸し借りは、法律上金銭消費貸借契約といいますが、民法に基づいています。保証人や担保についても民法に規定されています。
民法は一般人と一般人の問題についてのルールです。

2・消費者契約法
消費者金融や販売会社など事業者と一般人とが契約する場合、消費者に不利にならないようにルールが定められています。

3・割賦販売法
商品購入の際、クレジットカードなどを利用して代金を後払いする方法があります。
これは商品と代金支払いに時間的な差ができる取引で、信用取引とも言われ、資金がなくても商品が手に入るので、支払い形態などを法律でルール付けしています。

4・貸金業法・出資法・利息制限法
平成22年6月に一連の改正が完全施行されました。
この改正でグレーゾーン金利とみなし弁済規定が廃止されました。
金利は以前より下がりましたが、消費者が返済能力を超えて借り入れを防止するため、総量規制が導入されました。
遅延利息については出資法、利息制限法に定められ、消費者に不当に重い利息の支払いは制限されました。



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